婚姻届の書き方_パート3


wedding_6今回は婚姻届の右側の欄についてご紹介いたします。

(群馬県での記載例です)

〇証人
証人は二名の方にお願いします。
20歳以上であればどなたでも問題ありません。
お父様でも、お母様でも、ご兄弟でも、祖父母でも、ご親族でも、ご友人でも、職場の上司でも、お世話になった方でも、年下でも・・・
証人の欄(著名・住所・本籍)は証人の方に書いて頂いてください!
証人の方の正式な記入が必要となるため、「戸籍謄本」や「住民票」を手元にご用意していただけるとスムーズです。

〇署名の記入
証人の2名の方に 氏名を記入していただき印を押していただきます。
このとき、略した漢字ではなく、戸籍謄本や住民票などに記載されている正しい氏名をそのまま記入していただきます。

 「生年月日」は「昭和 〇年〇月○日」や「平成〇年〇月〇日」のように住民票などに記載されているように
年号で記入していただきます。

〇住所の記入
証人の2名の方に 住所を記入していただきます。
このとき、住民票に記載されている正しい住所をそのまま記入していただきます。
 「○○番地」と言う住所の時は「  番   号」は取り消し線を引き「     」とします。
 「○番〇号」と言う住所の時は「  番地  」は取り消し線を引き「  番地   」とします。
 「○○番地の〇」と言う住所の時は「の〇」も 記入していただきます。
 住民票に記載されている通り、アパート名やマンション名 〇号室 まで記入が必要なので住所欄に工夫して記入していただきます。

〇本籍の記入
証人の2名の方に 本籍を記入していただきます。
このとき、住民票に記載されている正しい本籍をそのまま記入していただきます。
 「○○番地」と言う住所の時は「  番」は取り消し線を引き「  」とします。
 「○番」と言う住所の時は「  番地」は取り消し線を引き「  番地」とします。

お二人の記念となる婚姻届の証人は想い出にも記憶にも残ります。
お二人にとって大切な方をお選びください。
また事前に正式な住所や本籍を調べて頂くことや印をご用意していただくことをお願いしておくと親切です。

記念ですので、ご記入になった婚姻届や提出前に市役所・町役場の前でお二人が婚姻届をお持ちになった写真撮影をされてみてはいかがでしょうか?

ご不明な点などございましたら、お近くの市役所、もしくはお気軽にラディアントへお問い合わせください


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