婚姻届の書き方_パート2


今回は婚姻届の左側の下の欄についてご紹介いたします。

wedding_5(群馬県での記載例です)

〇婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍
「夫の氏」または「妻の氏」のどちらかにチェックを入れます。
戸籍上、夫の籍に入るときは「夫の氏」にチェックを、妻の籍に入るときは「妻の氏」にチェックをいれます。

新本籍は日本に実在する住所であれば好きな場所を選べます。
ご本人が住む予定が無くても、他人の持家でも、観光地でも、思い出の場所でも。
しかし、気をつけてほしいことは「戸籍謄本」や「戸籍抄本」が必要なときには本籍の市役所・町役場でなければ入手できませんので、手間と時間が掛かります。
そのため、ご実家の住所や新居となる住所を新本籍にされる方が多いようです。
「〇〇番地」または「〇番」のどちらかになりますので、必要ない方を取り消し線で消します。
(「  」または「  番地」)

また、「夫の氏」「妻の氏」のチェックを付けた人がすでに戸籍の筆頭者となっているときは空欄で提出します。
戸籍の筆頭者かどうかは、戸籍謄本や住民票に記載されているので確認できます。

〇同居を始めたとき
結婚式を挙げられた日、または同居を始めた日を記載します。結婚式も挙げていて同居も始めている場合は、早い方を記載し、どちらも始めてない場合は空欄で出します。

〇初婚・再婚の別
「夫になる人」のところに男性 「妻になる人」のところに女性 のチェックを入れます。
初婚の場合はチェックのみですが、再婚や死別のときはチェック以外に除籍になった日を記載します。
直前の婚姻について記載し、除籍になったときの市役所・町役場で除籍謄本をとることで除籍になった日が分かります。
除籍日が分からない場合、市役所・町役場によっては空欄で持参して調べてもらうことも出来るようです。
提出予定の市役所・町役場へ事前に確認されることをオススメ致します。
※ウソは分かってしまうので、正しく記入してください

〇同居を始める前の夫婦のそれぞれの世帯のおもな仕事と夫妻の職業
ご自身で生計を立てている場合は、ご自身の職業について当てはまるものにチェックを入れます。
同居前に親御様と一緒に生活されていた場合は、世帯主は親御様になり親御様が生計を立てていれば親御様のお仕事についてチェックを入れます。

夫妻の職業は国勢調査の年のみ記入します。
国勢調査は通常5年毎に行われ2015年4月1日~2016年3月31日に婚姻届を提出する場合に記入し、次は2020年4月1日~2021年3月31日に婚姻届を提出する場合に記入します。
その期間でなければ空欄で構いません。

記入する場合は職業の分類または分類番号を書きます。
管理職の方であれば「管理職」または「01」、医師・看護師・教師などの方であれば「専門・技術職」または「02」、事務職の方であれば「事務職」または「03」、販売職や営業職の方であれば「販売職」または「04」、介護サービス職や接客業の方であれば「サービス職」または「05」というような記入となります。
職業分類を記入することが求められているので、具体的な職業名や会社名はご記入する必要はありません。

〇その他
この欄には結婚されるお二人が未成年の場合、結婚の同意をされたことと親御様のお名前を親御様自身にご記入いただき、印を押していただきます。
また、育ての親(養親)の名前も「その他」の欄にご記入いただきます。

〇届出人
結婚される男性が「夫」に、女性が「妻」に お名前を自身でご記入いただき、印を押します。

左側の一番下にある「連絡先」には記入ミスがあったときなどに連絡がきますので、必ずご記入ください。

今回はここまで!
次回は婚姻届の右側の欄についてご紹介いたします。


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